Q1.不当要求防止責任者は、どんな業務を行うのですか
A.
暴力団対策法に「不当要求による事業者及び使用人等の被害を防止するために必要な業務」とされていますが、責任者が行うべき具体的な業務には、次のようなものがあります。
- (1)事業所における対応体制の整備に関する業務
- (2)従業員に対する指導教養の実施に関する業務
- (3)不当要求による被害発生時の被害状況等の調査及び警察への連絡に関する業務
- (4)暴力団排除組織との連絡に関する業務
- (5)その他の不当要求による被害を防止するための業務
Q2.不当要求防止責任者を選任する事業所に範囲はあるのですか
A.
従業員を雇用する事業所であれば、事業所の大小は問いません。
また、事業形態も個人事業、民間事業、公益法人、協同組合等の団体を含みます。
特に、風俗営業、飲食店営業、銀行その他の金融業、証券業、建設業、不動産業等のように暴力団等からの不当要求を受けやすい業種の事業所は、努めて責任者を選任して下さい。責任者は、事業所、営業所、支店ごとに原則として1 人を選任することが適当です。
Q3.不当要求防止責任者の選任には、選任資格要件があるのですか
A.
特に選任の資格要件はありませんが、暴力団対策法には、責任者を「事業に係る業務の実施を統括管理する者であって、不当要求による事業者及び使用人等の被害を防止するために必要な業務を行う者」と規定されていることから、事業所の統括業務に携わる者で、不当要求の被害を防止するに相応しい立場の人(例えば総務部長・課長等)を選任すべきです。
Q4.責任者講習とはどのようなことですか
A.
責任者講習は、京都府公安委員会の委託により(公財)京都府暴力追放運動推進センターが行っています。
この講習は、当センター、京都府警察本部、京都弁護士会民暴委員会のスタッフが、府内の会場において、暴力団情勢や暴力団対策法及び京都府暴力団排除条例の概要などを分かりやすく解説し、暴力団からの不当要求に対する実践的な対応要領を習得していただく講習です。
Q5.責任者講習では、具体的にどの様な内容の指導を受けられるのですか
A.
責任者が自信を持ってその業務を多角的、効果的に行えるように、次のような内容の講習を行い、受講修了者には、京都府公安委員会から修了書が交付されます。
- (1)暴力団の活動実態
- (2)不当要求の手口
- (3)不当要求に対する対応方法(対応の心構え、対応方法など)
- (4)不当要求を受けた場合の警察などへの連絡方法
- (5)暴力団対策法の活用要領
Q6.責任者の選任届や責任者講習は、会費、受講料等が必要ですか
A.
責任者の選任届や責任者講習は無料です。教材も無料配付します。